アメリカ市民権(CITIZEN)申請
取り扱い条件
- 18歳以上であること
- 米国永住権保持者であること
- 永住権を取得してから5年以上が経過していること
- 申請直前の過去5年間のうち、合計して30ヶ月以上実際に米国に居住をしていること
- 申請直前の過去5年間と申請後から市民権取得時(宣誓式終了時)までの期間、継続して6ヶ月以上米国を離れていないこと
- 申請直前の3ヶ月間、申請先の州、又は地区に住所があること
- 市民権申請から取得までの間、米国内に住所があること
- 善良な居住者であること
- 基本的な英語の読み書き、会話、理解の能力があること
- 米国の歴史と政府につき正しい知識を持っていること
- 米国の永住権を申請してからTax ReturnをResident(米国居住者)としてファイルしていること
- 男性申請者で、18歳から26歳の間に米国永住権(又はLawful Nonimmigrant以外のなんらかのステータス)を保持されていた、又は現在18歳~26歳で保持されている方は、18歳から26歳までの間に米国の義務兵役に登録をしていた、又は今現在登録をしていること
- 米国永住権保持者であること
- 永住権を取得してから3年以上が経過していること
- 今現在及び申請直前の過去3年間、同一の米国市民配偶者と婚姻関係にあり、居住を共にしていること
- 申請直前の過去3年のうち、合計して18ヶ月以上実際に米国に居住をしていること
- 申請直前の過去5年間と申請後から市民権取得時(宣誓式終了時)までの期間、継続して6ヶ月以上米国を離れていないこと
- 申請直前の3ヶ月間、申請先の州、又は地区に住所があること
- 市民権申請から取得までの間、米国内に住所があること
- 善良な居住者であること
- 基本的な英語の読み書き、会話、理解の能力があること
- 米国の歴史と政府につき正しい知識を持っていること
- 米国の永住権を申請してからTax ReturnをResident(米国居住者)としてファイルしていること
- 男性申請者で、18歳から26歳の間に米国永住権(又はLawful Nonimmigrant以外のなんらかのステータス)を保持されていた、又は現在18歳~26歳で保持されている方は、18歳から26歳までの間に米国の義務兵役に登録をしていた、又は今現在登録をしていること
必要書類(申請前にインストラクションをよくお読みください)
過去に違法行為、逮捕歴、犯罪などの問題がなければ、通常は個人で申請できますが、ご心配の方や英語に自身がない方は、当事務所が代行手続きをしております。
- 1) N-400 “Application for Naturalization” (Expires 09/30/2015)
- (親が米国市民である未成年の子は N-600 “Application for Certificate of Citizenship” (Expires 02/28/2017))
- 2) パスポート用のカラー写真2枚(申請の30日以内に撮ったもの。裏に名前を書く)
- 3) グリーンカードのコピー(両面)
- 4) パスポート写真のページのコピー
- 5) 市民権の申請費用(以下参照)
申請者に関する書類 :デジタル写真要件:証明写真(2枚)
ビザ申請の写真は、6ヶ月以内に撮影された背景白のカラー写真で、サイズおよび内容ついて一定の基準を満たす必要があります。基準を満たさない写真が提出された場合、ビザ申請プロセスに遅れが生じることがあります。DS-160にアップロードされるデジタル写真は下記に示すガイドラインを満たす必要があります。
頭のサイズ 頭髪の頂点からあごまでを測った頭部の長さは、写真全体の縦の長さの50%から70%の間としてください。写真の底辺から目のレベルまでを測った目の高さは、写真全体の縦の長さのの55%から70%、または約2/3としてください。
写真の規格 写真は正方形、つまり縦と横が同じになるようにしてください。写真の最小画素数は、600ピクセル x 600ピクセル (縦 x 横)です。写真の最大画素数は、1200ピクセル x 1200ピクセル (縦 x 横)です。
写真を成功させるための7つのステップ
頭の向きビザ申請写真を撮影する際に、頭の向きは重要です。頭全体が写るようにします。カメラに向かって、まっすぐに顔を向けて、両目が閉じていないことを確認してください。
フレーム内に収める 写真には、頭髪の頂点からあごまでの頭全体が写るようにしてください。良い写真は、頭部の長さが25~35mm、または写真の50%-70%を占めるようにします。
中心に合わせる
頭をフレームの中心に設定します。
目が隠れないように 必ず目を開いた状態で写します。目の高さは、写真の下から2/3上がったところに、28 mmから35 mmの間、おおよそ 60%の位置にしてください。
背景 写真の背景は、白またはオフホワイトで、模様のない無背景のもの。白またはオフホワイトの無地の背景の前に座ると最良でしょう。
影をなくす 撮影の際に座ることにより、顔全体が照らせれるので、背景を遮る影が写らないようにすることができます。
リラックスして、自然に 写真を撮るときは、以下のように笑わない自然な表情でいるようにしてください。
正しい写真の撮影の仕方
*以下の書類は全てコピーをご提供下さい。
◆パスポート(写真のページ、出入国のスタンプがあるページ、最後のページ)
◆グリーンカード (両面)
◆運転免許証、或いはState IDカード
◆ソーシャルセキュリティーカード
以下の書類は該当者のみ、コピーをご提供下さい。
◆現在の名前とグリーンカードに記載をされている名前が異なる方
名前を変更したことの証拠
(例) 婚姻証明書(Marriage Certificate)、離婚証明書
離婚、死別歴のある方 (移民局での面接の際にはCertified Copyが必要となりますので事前にご用意下さい。)
離婚証明書 前妻、前夫の死亡証明書
◆永住権を取得されてから6ヶ月以上1年未満継続して米国を離れていた方
米国に永住をする意思が継続していた、また今現在継続していることの証拠
(例)
過去5年分のTax Transcript 又はIRS Certified Copy (3年以上5年未満永住権を保持されている方は過去3年分)
米国を離れている間米国に住所があった、また今現在あることの証明 (アパートの賃貸支払い、家のローン支払い等の証拠)
米国を離れている間米国の会社よりお給料が払われていた、また今現在払われていることの証拠 (給与明細、銀行入金記録等)
◆3年以上、5年未満永住権を保持されている方
婚姻証明書 (Marriage Certificate) 配偶者が米国市民であることの証明 (以下の書類のうち該当するもの)
配偶者の出生証明 (出生から現在まで継続して米国市民権を保持されている方)
配偶者のCertificate of Naturalization
配偶者のCertificate of Citizenship
配偶者の米国パスポート (表紙の裏、及び署名のページ) 配偶者のFS-240
過去3年間配偶者と居住を共にしていること・婚姻関係の証明 (以下のうちいずれか)
過去1年分のFederal Income Tax Return (過去3年分のIRS Tax Transcript、又はIRS Certified Copyで代用可能) Bank Statement (過去3ヶ月分) 賃貸契約書 担保/抵当証明書 子供の出生証明
配偶者に離婚歴、死別歴がある場合 (移民局での面接の際にはCertified Copyが必要となりますので事前にご用意下さい。)
配偶者の離婚証明書 配偶者の前妻、前夫の死亡証明書
*以下の方は別途必要書類がございます。状況により必要書類が異なりますので、事前にお知らせ下さい。
逮捕歴のある方 税金を滞納されている方 米国永住者になってからTax Returnの提出/税金の申告義務を1度でも怠った方 男性申請者で、18歳から26歳の間に米国永住権(又はLawful Nonimmigrant以外のなんらかのステータス)を保持されていた、又は現在18歳~26歳で保持されている方で、米国の兵役登録義務を怠った方 同居をされていない配偶者、又は子供がいる方 US Militaryに所属をしていた、又は今現在所属をしている方
必要書類は、当事務所までご送付ください。
申請手続きの流れ
1. 書類作成&提出
ご提供頂いた資料をもとに、申請書のドラフトを作成致します。 必要書類の揃い状況にもよりますが、1、2週間程でドラフトが完成します。 ドラフトの内容をご確認頂き、内容に問題がなければ、こちらで最終版を作成致します。 最終版にサインをして頂き、必要書類が全て揃い次第、移民局に提出致します。
2. 受理書発行
移民局が申請書類を受理した時点で、受理書(Receipt Notice)を発行し、1、2週間で当事務所に送付されます。受理書には、受理日、受理番号、氏名などの情報が記載されています。受理番号入手後、移民 局のウェブサイトにて申請状況の確認が可能になります。また、自分のメールアドレスを登録しておけば、進展があった際にメールにて通知が届きます。
3. 指紋採取
ビザ申請者は、ビザ面接の一部として米国大使館または領事館で指紋を採取されます。通常面接時にインクを使用しないデジタル指紋スキャンで採られます。ただし以下を含む一部の申請者には、指紋の採取は不要です。
◆政府公務で渡米する申請者 (A-3、G-5を除く)
◆14才未満、80才以上の申請者
申請書提出から1ヶ月程で移民局から指紋採取の予約通知が届きます。 予約通知に記載されています出頭日、時間、場所に従って出頭して頂きます。
*指紋採取が終わりましたら、次のステップのテストに向け準備を開始して下さい。テスト問題は移民局のウェブサイトより入手して頂く事が可能です。
- 予約通知の原本
- 写真付きID(運転免許書やパスポートなど)
- ハンドクリームなど(必須ではありませんが、指紋を取り易くするためにお勧めします)
- Marriage Certificate(結婚により名前が変わった方)
4. 面接・テスト
申請書提出から約3ヶ月程で移民局から面接・テストの予約通知が届きます。 予約通知に記載されています日時、場所に従って出頭して頂きます。 予約日時の変更をご希望の方は当事務所までご連絡下さい。
5. 宣誓式
全ての審査に通れば移民局から宣誓式の予約通知が届きます。(面接・テストから宣誓式までにかかる時間は、会場の混み具合により異なります。)
予約通知に記載されています日時、場所に従って出頭して頂きます。
予約日時の変更をご希望の方は当事務所までご連絡下さい。
6.Naturalization Certificate(帰化証明書)の発行
無事に宣誓式が終わりますと、Naturalization Certificateが発行されます。
※写真:Lighthouseより
【 二重国籍について 】※米国大使館より参照
はじめに。。。
米 国の最高裁判所は、二重国籍を“法律上認められている資格”であり、“二カ国での国民の権利を得、責任を負うことになる”と述べています。一国の市民権を 主張することで他方の国の権利を放棄したことにはなりません。(Kawakita.v.U.S., 343 US 717 [1952]参照)
現行の法と方針
米 国法は、出生により二重国籍を取得したアメリカ人や、子供の時に第二の国籍を取得したアメリカ人に対して、成人したらどちらかの国籍を選択しなければなら ないという特別な決まりを設けていません。(Mandoli v. Acheson, 344 US 133 [1952]参照) つまり、現行の米国国籍法は二重国籍について特に言及していません。
米国政府は二重国籍の存在を認め、アメリカ人が他の国籍を持つ事を認め てはいますが、その事が原因となって問題が生じることがあるので、方針としては二重国籍を支持していません。二重国籍を持つアメリカ人に対してアメリカ国 民としての義務を要求する場合に、それがもう一方の国の法律に反するような状況に陥ることもあるからです。
さらに、二重国籍者が海外に在留 する場合、米国政府が当該者に対して自国民保護を行うのに支障がでる場合があります。通常、二重国籍者が国籍を持つ一方の国に居る時には、その国の要求が 優先します。二重国籍を認めていない国が多い為、二重国籍者が国籍を持つもう一方の国で困難に遭遇した場合、米国政府が自国民として援護出来る範囲は極力 狭まります。
【どちらのパスポートを使うべきか 】
米 国移民国籍法では一部の例外を除いて、アメリカ人は米国の出入国の際に米国のパスポートを使用しなければならないことになっています。国によっては二重国 籍者に、その国の(米国でない方の国の)出入国に関して、自国のパスポートを使うよう要請していますが、その事で米国籍に影響を与える事はありません。
米国籍の喪失
外国籍を自動的に取得すること、又はそれを留保することは米国籍に影響を与えません。しかし、自ら申請して外国籍を取得した場合は、米国移民国籍法により米国籍を喪失する場合があります。その場合、米国籍を離脱する意志があって外国へ帰化したことが立証されなければなりません。そういった意志はその方の記述 や行為で示されます。外国籍を取得した時にその意志があったかどうかを米国政府が確認出来なければ、その方は二重国籍を持ったままとなるでしょう。
米国籍離脱の申請については、米国籍の喪失/離脱をご確認ください。
日本政府側の二重国籍の見解は法務省のサイトでご覧頂けます。 【国籍選択について(日本国法務省ウェブサイト)】